ストレスチェック制度の創設について⑦~助成金について~
- 2015.05.25
- サナシオからのお知らせ
平成27年12月1日施行予定のストレスチェック制度について助成金のご案内です。
従業員50人未満の事業所に対して厚生労働省の産業保健活動相互支援事業の一環として助成金が出るようになりましたのでご案内致します。
詳細は『独立行政法人労働者健康福祉機構』の案内をご確認ください
<従業員数50人未満の事業場の事業主の方へ>
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。(平成27年12月1日施行)
従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が合同で、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
助成金に関するお問い合わせは、労働者健康福祉機構又は最寄りの産業保健総合支援センターでお受けしております。
◎ 全国の産業保健総合支援センター
http://www.rofuku.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx
50人未満の事業所の方は一度検討されてはいかがでしょうか。