労働衛生情報
- 2013.02.25
- サナシオからのお知らせ
労働安全衛生法施行及び労働安全衛生規則等の一部改正について
(特定化学物質関係 平成25年1月1日施行)
厚生労働省は、専門家による検討結果をふまえインジウム化合物、エチルベンゼン並びにコバルト及びその無機化合物に係る労働者の特定化学物質に係る労働書の健康障害防止対策を強化することを目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成24年政令第241号)を平成24年9月20日に、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成24年厚生労働省令第143号)を平成24年10月1日に公布していました。
これらの改正政省令が、平成25年1月1日から施行・適用されました。
≪主な改正内容≫
特定化学物質に以下物質を追加等による諸規定の改正
→健康所外防止措置が義務づけられます。
インジウム化合物
エチルベンゼン
コバルト及びその無機化合物
改正の内容等詳細につきましては下記をご参照下さい。
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≪厚生労働省ホームページ≫
◆ 特定化学物質障害予防規則などの改正
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/
◆ 労働安全衛生法関係の法令など
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/index.html
◆特定化学物質障害予防規則などの改正に係るパンフレット〈全体版〉
→ 特殊健康診断項目・留意点等わかりやすく解説しています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/dl/pamphlet.pdf
◆エチルベンゼンに係る塗装業者の方向けパンフレット
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/dl/anzeneisei48-07.pdf
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≪中央労働災害防止協会(安全衛生情報センター)≫
◆法令改正概要一覧
http://www.jaish.gr.jp/information/horei_h24.html#Anchor-h24_kokuji604