職場における熱中症対策が罰則付きで義務化されます
- 2025.03.25
- サナシオからのお知らせ
厚生労働省では労働安全衛生規則を改正し、熱中症対策に対して罰則付きで義務化予定です。
【主旨】
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係労働者への周知」を事業者に罰則付きで義務付けることとする。
【義務化の対象】
WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の環境下において継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業を行わせる事業者に対し、熱中症対策を義務化する予定です(本年4月1日公布予定 6月1日施行)
【義務化の内容】
●熱中症の自覚症状や疑いのある労働者を早期に見つけるための体制整備
●重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
●関係労働者への周知
【1】熱中症のおそれがある労働者を早期に発見できるよう、「熱中症の自覚症状がある労働者」や「熱中症のおそれがある労働者を見つけた者」がその旨を報告するための体制を定め、周知すること。
また、報告を受けるだけでなく、積極的に「熱中症の症状がある労働者を見つけるための措置」として、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や双方向での定期連絡等現場において取り組まれている効果的な措置を通達で推奨する。【2】 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
① 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
② 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順を関係労働者に対して周知すること。(熱中症の重症化防止などの参考例は下記の『働く人の今すぐ使える熱中症ガイド』を参照)
【資料】
◎制定までの厚労省資料:職場における熱中症対策の強化について
◎厚生労働省 職場の熱中症対策予防サイト