二次健康診断等給付について
- 2013.06.25
- サナシオからのお知らせ
今回は二次健康診断等給付についてご紹介致します。
二次健康診断等給付とは健康診断の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると診断された場合に、労働者の請求に基づき、二次健康診断等給付として二次健康診断及び特定保健指導を無料で受けることができる制度です。
給付を受けることができる要件
健康診断において、次のすべての検査項目において、「異常の所見」があると診断された労働者が受けることができます。
(1) 血圧検査 (2) 血中脂質検査 (3) 血糖検査 (4) 腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定
※(1)~(4)の検査項目において『異常なし』と診断された場合であっても産業医が総合的に勘案し 異常の所見を認めた場合には産業医の意見を優先
※ 但し、一次健康診断またはその他の機会で、医師により脳・心臓疾患の症状を有すると診断され た労働者は、二次健康診断等給付の対象とはなりません。
二次健康診断等の詳細内容
空腹時血中脂質検査
空腹時に血液を採取し、食事による影響を排除した低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライド(中性脂肪)の量により血中脂質を測定する検査
空腹時血糖値検査
空腹時に血液を採取し、食事による影響を排除した血中グルコースの量(血糖値)を測定する検査
ヘモグロビンA1c(エーワンシー)検査
食事による一時的な影響が少なく、過去1~2ヶ月間の平均的な血糖値を表すとされているヘモグロビンA1cの割合を測定する検査
※一次健康診断でこの検査を行っている場合は、二次健康診断で行うことはできません。
負荷心電図検査または胸部超音波検査(心エコ-検査)のいずれか一方の検査
〈負荷心電図検査〉
階段を上り下りしたり、ベルトコンベアの上を歩くなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、 心電図を計測する検査
〈胸部超音波検査〉
超音波探触子を胸壁に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査
頸部超音波検査(頸部エコー検査)
超音波探触子を頸部に当て、脳に入る動脈の状態を調べる検査
微量アルブミン検査
尿中のアルブミン(血清中に含まれるタンパク質の一種)の量を精密に測定する検査
※一次健康診断の尿蛋白検査で、擬陽性(±)または弱陽性(+)の所見が診断された場合に限り行われます。
特定保健指導
特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医師又は保健師の面接により行われる保健指導です。具体的には、次の指導の全てを行います。
なお、特定保健指導は、二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると診断された場合は実施されません。
(1) 栄養指導
適切なカロリーの摂取等食生活上の指針を示す指導
(2) 運動指導
必要な運動の指針を示す指導
(3) 生活指導
飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導
給付を受けることができる期間
二次健康診断等給付は、一次健康診断の受診日から3ヶ月以内に請求しなければなりません。ただし、次のようなやむを得ない理由がある場合は除きます。
(1) 天災地変により請求を行うことができない場合。
(2) 医療機関の都合等により一次健康診断の結果の通知が著しく遅れた場合。
請求の流れ
労災病院又は都道府県労働局長が指定する健診給付医療機関を受診して下さい。
二次健康診断等給付を受けようとする労働者は、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し、一次健康診断の結果を証明できる書類を添付して、健診給付医療機関を受診します。受診した健診給付医療機関経由して、所轄する都道府県労働局長に提出されます。
※受診の前に必ず健診給付医療機関であることの確認と検査予約の連絡をして下さい。
請求に必要な書類
二次健康診断等給付の請求の際には、次の書類が必要となります。
二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki16-10-2.pdf
【添付書類】
給付請求書には、一次健康診断において、二次健康診断等給付の支給要件となる検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断されたことを証明できる書類を添付しなければなりません。この書類は、一次健康診断の結果票の写しなどを指したもので、様式は任意となっています。
なお、これらの書類については、給付請求書に記載された一次健康診断の受診年月日及び添付書類が一次健康診断に係るものであることについて、給付請求書の事業主証明欄に事業主の証明を受けることが必要となります。
二次健康診断等の結果
二次健康診断等給付の受診結果は、受診した健診給付医療機関から「二次健康診断等の受診結果」(受診者用)により受診者にお知らせします。また、併せて事業主提出用の受診結果についても渡されますので、受診者は、これを事業主に提出することとなります。
参考サイト・書類ダウンロードサイト
◆二次健康診断給付についてのパンフレット
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-1.pdf
◆二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)は下記サイトから印刷できます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki16-10-2.pdf
◆二次健康診断等給付請求書の印刷の際の注意について下記を参照して下さい