産業医等の業務の内容等の周知の一例
- 2019.03.05
- サナシオからのお知らせ
働き方改革関連法が成立したことに伴い2019年4月より、産業医・産業保健の機能が強化されます。
この中の一環として、産業医等の業務内容を労働者へ周知することが義務付けられることとなりました。(新安衛法第 101 条第2項及び第 3項並びに新安衛則第 98 条の2第1項及び第2項関係)
労働者へ周知が求められる内容は、
○ 事業場における産業医の業務の具体的な内容
○ 産業医に対する健康相談の申出の方法
○ 産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取り扱いの方法
の3点となります。
また、周知方法は
① 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
② 書面を労働者に交付すること。
③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、
かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器 を設置すること。
なお、③の方法については、事業場内のイントラネットでの電子掲示板への掲載なども含まれます。
今回は周知の一例として簡単にまとめたものをを作成しました。ご参考になれば幸いです。