この頃遅刻や仕事のミスが増えるなど精神疾患の疑いがあります。医師の受診を強制することは可能でしょうか?
- 2014.12.17
強制的に受診させるというのは個人の権利を侵害してしまうおそれがあるので難しい場面があります。その一方従業員は労働契約上、労務提供義務を負っています。十分な労務提供の義務を果たせない状況であり、会社の命ずる業務命令が健康回復のために合理的で相当性があるときには、従業員はその命令に従うべき信義則上の義務があると考えます。(電電公社帯広局事件)また、勤怠状況など客観的データーを揃えておくことも大切です。
声かけの際は従業員について心配している旨を率直に伝え、相手が拒絶しないような声かけを行いましょう。更に受診時間がとれるような配慮も必要です。