職場巡視に関すること 2014.12.10 労働安全衛生規則(安衛則)第15 条に『産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。』とされています。また、職場巡視しましたらその結果を用紙に残すことをおすすめします。 産業医、医師の紹介、医師のアルバイトならサナシオへ! ~ お気軽にお問い合わせ・ご登録ください ~ 関連記事 関連記事はありません。