労働者50人未満の会社ですが過重労働面接や健診の事後措置をお願いできますか?
- 2014.12.10
選任義務のない事業所についても産業医契約を結ぶことは可能です。
コストを抑えたい場合は産業医契約に準じた健康管理契約プランもございます。ご相談ください。
また、過重労働面接のスポット対応のみにも対応いたします。まずはご要望などお問合せください。
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