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健康管理法人 サナシオ

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サナシオからのお知らせ

産業医は必ず必要なの? 手続きはどうするの?

常時使用する労働者が50人以上の事業所は産業医を選任する必要があります。
選任する事由が発生してから14日以内に選任し、所轄の労働基準監督署に所定の用紙にて選任届けを出す必要があります。

産業医の選任の報告書様式

下記の厚生労働省サイトより、ダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/20.html

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