健康診断を実施した後はどうしたら良いですか
- 2014.12.17
健康診断は事業主に課せられた安全配慮義務より労働者の健康を守る為に実施します。従って実施しただけでは十分に義務をはたしたとは言えません。
健康診断を実施した場合には、事業主はその結果を次のような場面で活用しなければなりません。
- 健康診断個人票の作成(労働安全衛生法66条の3)、及び5年間保存
- 異常所見者について医師等からの意見聴取(同66条の4)
- 2.の意見を勘案し、適切な措置の実施(同66条の5)
- 一般健康診断については、受診者への結果通知(同66条の6)
- 一般健康診断については常時50人以上使用の事業場(有害業務の健康診断は人数に無関係)は、労基署長へ健康診断の結果報告書を提出(同100条1項)
労働安全衛生法66条の3第1項によると事業主は、健康診断の結果、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境の測定の実施・施設または設備の設置または整備その他の適切な措置を講じなければならないと規定しています。