健康診断を拒否する従業員がいますがどうしたら良いですか。
- 2014.12.17
労働者は労働安全衛生法第66条5項に基づき『労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の 指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。』と定められています。つまり労働者は何らかの形で健康診断を受診し、結果を事業主に伝える履行義務があります。
事業主には罰則規定を持って実施義務を課せられていることより、従業員に対して強制的に健康診断の受診を命令することができると考えられます。(愛知県教育委員会事件 労働判例804号)
また、健康診断の受診義務に関して予め就業規則にその旨を規定していると無用なトラブルを避けることができます。