社会保険労務士による相談サービスの一時中止
- 2012.01.10
- その他のお知らせ
お知らせ:社会保険労務士による相談サービスの一時中止
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産業医部門における石原社労士の相談サービスは、昨年末をもちまして、
一旦、終了させて頂きました。
今後、どのようなサービスが良いのかを検討した上で、再開を検討させて頂きます。
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このサービスを開始したのは、労働衛生に関する様々の懸案は、労働契約という
法律問題でもあるからです。
例えば休職、復職に関する判断にしても、会社の安全配慮義務がどこまで
問われるのかを知らなければ正しい判断をすることはできません。
サナシオは労務問題をサポートする役割として、このサービスを企画しました。
しかし社会保険労務士に関する認知度が低かったためか、
利用が低調であった為、サービスを一時中止する事にしました。
今後、どのような形でサービスを再開するかは未定です。
なお「新型うつ」などがクローズアップされるに従い、安全配慮義務に
対する対義語である「自己保健義務」が問われる時代になってくるものと考えられます。
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「自己保健義務」とは、労働契約において、従業員は健全な労働力を
発揮できるように努める義務があるという考えです。
今までなら、「出勤するが、仕事はせずにボチボチ治します」
というような考えが許されていましたが、今後は健全な心身で労務を提供できなければ、
就労を認めないという考え方もクローズアップされてくるものと考えられます。