過重労働面談の医師面接や健診の事後措置で困っていませんか?
- 2018.07.12
- サナシオクリニックからのお知らせ
50名未満の事業所様へ
※ 労働安全衛生法により時間外・休日労働時間が月あたり100
時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者(申し出に
よる)について医師面接指導が義務付けられました。
常時50人未満の事業所においても平成20年4月から適用され
ています。(法第66条の8・則第52条の3)
※ ストレスチェックの結果、高ストレス者とされた者が希望した
場合、医師面接を実施しなければいけない(法第66条の10)
※ 長時間労働者の医師面談を実施しない場合、
法第百二十条 により、五十万円以下の罰金に処されます。
※ 「健康診断で異常の所見があった労働者は健康診断を行った日から3ヶ月以内に、健康診断結果について医師(産業医)等から意見聴取を受けなければなりません。」医師からの意見聴取(労働安全衛生法第66条の4)
サナシオクリニックでは企業の健康管理を支援いたします!
1 スポットで過重労働面談を実施いたします。
年に1回か2回程度の医師面談がある企業様におすすめです!2 健康管理支援顧問契約により健康診断の事後措置や復職面談、高ストレス者面談など、労働衛生に関する支援を産業医として豊富な経験のある医師が対応いたします。
50名未満の事業所を対象に低価格で健康管理支援を行います。
健康診断の事後措置や復職面談などが必要な企業様におすすめです。※ 料金は月額1万円~ 詳しい価格・サービス案内はコチラ
※50名以上の企業様には㈱サナシオにお問い合わせください。
※予防接種・健康診断の事はコチラまで
株式会社サナシオ/サナシオクリニック 住所:兵庫県神戸市中央区三宮町1-4-4 木口ビル3階