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サナシオからのお知らせ

事業主には安全配慮義務があり、従業員の過失による事故や事件の場合、会社が責任を負われる場面があるので採用時面接の時に既往歴などを確認したのいのですがこれはいけない事でしょうか。

結論からいうと業務に大きく影響すると客観的に認められる内容以外は難しいと思います。

個人情報の取扱いについては職業安定法第5条の4によって規定されており、併せて労働大臣指針(平成24年労働省告示第506号)により『○人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項、○ 思想及び信条、○ 労働組合への加入状況』などの情報収集は禁止されています。この中に病歴については直接銘記はされていませんが業務に直接関わりのない既往歴を聞くことは『社会的差別の原因となるおそれのある事項』に抵触する恐れがあります。また、仮に情報収集ができたとしてもその事を理由に採用の見送るのは難しく、病気と業務遂行能力について更に重要な理由が必要となります。

但し、車両運転業務や薬物取扱者など職業の特性上必要不可欠な情報については限定的に収集可能な場合があります。ただ、この場合においても直接業務に関わりがあると合理的に判断できる内容に限ります。

対応としては求職者に求める業務内容を十分に説明し、その重要性を自身が理解できるようにしておくことが必要です。また病歴秘匿に対しての処罰などについて就業規則に明記しておくことも大切です。

応募者の個人情報については、職業安定法において「本人の同意がある場合やその他正当な事由がある場合を除いて“業務の目的の達成に必要な範囲内”で収集・保管・使用しなければならない」と定められており、具体的に以下のような情報の収集が禁じられています。

収集してはならない個人情報

人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地、思想及び信条、労働組合への加入状況、その他
社会的差別の原因となるおそれのある事項。ただし、職業の特性上上記の個人情報を収集するこ
とが必要不可欠なため事前に収集目的を本人に提示してから収集する場合を除く。

前述の告示に病歴は含まれていない点からみれば、既往歴を確認することが直ちに違法になるかと
いえば否ですが、直接業務に関わりがない既往歴まで確認することは、プライバシーの侵害、個人
情報保護法違反、就職差別などの観点から、非常にリスクのある行為です。

確認する事項については、直接業務に関わりがあると合理的に判断できる内容かどうかを充分にご
検討されたほうがよいかと思います。

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