健康診断の事後措置 ~就業判定について~
- 2024.02.27
- サナシオクリニックからのお知らせ
常時使用する労働者を1人でも雇用されている事業者には、労働安全衛生法にて
健康診断の実施や結果に応じた事後措置が義務づけられています。
事後措置の1つとして定められているものとして、
健康診断結果にて異常な所見(有所見)がある労働者の就業判定があります。
(労働安全衛生法第66条の4)
就業判定は、就業上の措置に関する医師の判定 (通常業務・就業制限・要休業)のことで、
健診医が判定した診断区分(異常なし・軽度異常・要観察・要精密検査など)とは異なります。
健診実施日から3ケ月以内に産業医に実施頂くようにしてください。
産業医の選任が義務づけられていない50人未満の事業所は、
地域産業保健センターで就業判定の実施が可能です。
しかしながら、1事業所における利用制限(2回/年)や繁忙期には依頼ができない場合もあり
留意が必要です。
サナシオクリニックでは、就業判定も実施しております。
ご質問・ご相談などございましたら、お気軽にお問合わせください。
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サナシオクリニック
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