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健康管理法人 サナシオ

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労働衛生情報やサナシオクリニックからのお知らせなどをお届けします

サナシオからのお知らせ

医師面接で困っていませんか?

2019年4月より改正される労働法により産業医への情報提供や医師による面談など産業保健機能の強化がなされます。このために小規模の事業所においても産業医(医師)による管理・面接対応が必要となってきます

 

■医師面接に困っていませんか

【 改正安衛法第13条第4項、第13条の2第2項、改正安衛則第14条の2第1項、第2項、第15条の2第3項】
201995

2019年4月より事業者は,時間外・休日労働時間が1カ月あたり80時間を超えた労働者の氏名・当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を速やかに産業医(産業医選任義務のない事業者は医師)に情報を提供しなければならない。
また、当該労働者から面接の希望があれば医師面接を実施しなければいけない

※ ストレスチェックの結果、高ストレス者とされた者が希望した場合、医師面接を実施しなければいけない(法第66条の10)

※ 長時間労働者の医師面談を実施しない場合、
  法第百二十条 により、五十万円以下の罰金に処されます。

 

■健康診断事後措置できていますか?

※ 「健康診断で異常の所見があった労働者は健康診断を行った日から3ヶ月以内に健康診断結果について産業医(医師)等から意見聴取を受けなければなりません。」医師からの意見聴取(労働安全衛生法第66条の4)

サナシオクリニックでは企業の健康管理を支援いたします!

1 スポットで過重労働面談を実施いたします。
 年に1回か2回程度の医師面談がある企業様におすすめです!

2 健康管理支援顧問契約により健康診断の事後措置復職面談、高ストレス者面談など、労働衛生に関する支援を産業医として豊富な経験のある医師が対応いたします。
 50名未満の事業所を対象に低価格で健康管理支援を行います。
健康診断の事後措置や復職面談などが必要な企業様におすすめです。

※ 料金は月額1万円~ 詳しい価格・サービス案内はコチラ

※50名以上の企業様には㈱サナシオにお問い合わせください。

※予防接種・健康診断の事はコチラまで

 

株式会社サナシオ/サナシオクリニック 住所:兵庫県神戸市中央区三宮町1-4-4 木口ビル3階

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